費用の内訳
主な弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費、日当、顧問料などがあります。
相談料
法律相談の料金です。電話相談、メールによる相談は原則として受け付けておりませんが、相談料をお支払いいただく回答が可能かどうかを事前に電話またはメールでお尋ねすることがあります。
相談料 1万円/時間 (+消費税)
着手金・報酬金
着手金は、事件の依頼をお受けするときにいただくもので、原則として事件処理の結果に関わらず(訴訟で言えば勝敗に関係なく)返還はいたしません。
報酬金は、事件処理の結果、依頼者が得た利益に応じていただくものです。
一般的な民事事件の着手金
経済的利益の価額 | 着手金(消費税抜き) | 報酬金(右同) |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超 3000万円以下 | 5% +9万円 | 10% +18万円 |
3000万円超 3億円以下 | 3% +69万円 | 6% +138万円 |
3億円超 | 2% +369万円 | 4% +738万円 |
離婚事件の着手金・報酬金
⑴ 離婚調停事件または離婚交渉事件
着手金 20万円から40万円
報酬金 20万円から50万円 (離婚が成立した場合)
上記は、財産的請求を伴わない場合の標準額です。
財産的請求とは、慰謝料や財産分与等の財産的な請求する場合を言います。
離婚事件に財産的請求が伴う場合は、上記の一般的な民事事件の着手金と報酬金に準じて加算させていただきます。
⑵ 離婚訴訟事件
離婚調停事件が不成立に終わった場合には離婚訴訟に移行する場合があります。
その場合には、着手金及び報酬金を追加して増額させていただく場合があります。
調停の経緯によって離婚訴訟依頼時点でご相談させていただきます。
相続事件の費用
⑴ 遺言書作成手数料
公正証書遺言作成手数料 10万円~
ただし、公証人の費用が実費として別途必要になります。
⑵ 遺産分割調停着手金・報酬金
対象となる相続分の時価相当額を基準として、一般的な民事事件の表によります。
ただし、争いとなる金額が相続分の一部であるときは、争いのある金額を基準とします。
債務の返済が困難になった方の債務処理の費用
⑴ 任意整理 債権者と返済可能な分割払いの合意を取り付ける事件
非事業者 主として事業者等から雇用されている方(サラリーマン等)
債権者1社あたり3万円 (分割払いに応じます。)
法人・事業者(会社や個人経営者の方)
50万円〜
⑵ 破産
非事業者 20万円〜50万円
法人・事業者 50万円〜
顧問契約
3万円〜
実 費
実費は、事件処理の過程で必要になる費用であり、印紙代、切手代、交通費等があります。
日 当
日当は、遠方への出張が必要になった場合に、拘束時間に応じていただくものです。